ガス料金のご案内
ガス料金のしくみ
- 毎月、ガス使用量(体積)の検針を行い、LPガス料金表に基づいて毎月お支払いいただきます。
- LPガス料金は、使用量に関係なく一律にお支払いいただく「基本料金」と、使用量に応じてお支払いいただく「従量料金」からなっています。
戸建一般宅 基本料金
基本料金 | 2,090円 |
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従量料金 | 0.1m³~10.0m³ | 869円/m³ |
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10.1m³~25.0m³ | 803円/m³ | |
25.1m³~ | 704円/m³ |
※税込
- 基本料金:
- 容器やメーターなどガスの供給設備費、保安管理費、検針集金費用及びLPガス保険料など
- 従量料金:
- ガスの原材料費、容器充てん及びお客様宅への配送費など
料金例
ガスを8.0m³使用した場合
※上記料金は戸建住宅のお客様に適用させていただく標準料金です。お住まいの地域や供給方式、ご使用ガス機器および設備状況により各種料金プランがございます。詳しくは丸片ガス各営業所へお電話にてお問い合わせください。
販売価格
LPガス料金表等をご参照下さい。ガス料金は、契約時のほかに原料価格変動等の事情により値上げまたは値下げさせていただく場合にはその都度通知いたします。
※お支払い期日までにガス料金をお支払いいただけない場合
お支払い期日までにガス料金をお支払いいただけない場合は、事前に連絡のうえガスの供給を停止することがあります。
簡易ガスをご利用のお客様へ
簡易ガス事業とは?
簡易ガス事業とは、1.一般の需要に応じ②簡易なガス発生設備で、ガスを変成させることなく発生させ、2.導管によりこれを供給する地点の数が70以上のものと定められています。
簡易ガス事業は、公益事業として消費者の利益を保護するとともに、事業の健全な発展を図るため公平で適正な料金を設定しています。このためガス料金は、ガス事業法により「能率的な経営の下における適正な原価」に「適正な利潤を加えたものであること」で、「特定の者に対して不当な差別的取り扱いをしないこと」を基本として設定することになります。また、ガス料金の算定方法などについては「簡易ガス事業等料金算定要領」で定められています。簡易ガス事業者は、料金を団地ごとに算定し、他の供給条件とともに「供給規程」に定めて経済産業局長の承認を受けなければなりません。
料金を調整する方法
簡易ガス事業の料金制度につきましては、『複数二部料金制度』と『原料費調整制度』を東北経済産業局長から認可を得まして、当社では『原料費調整制度』によりガス料金の改正を実施させていただいております。『原料費調整制度』とは為替レートの変動等によりまして、定期的にガス料金の『基準単位料金の1立方メートル当たりの単価を調整する制度』であります。調整する方法として、あらかじめ基準平均原料価格を設定しております。この価格は各供給地点毎に定められております。
最新の料金表は下記の供給地点群名をクリックしてご確認下さい。